微弱電波とは,免許や技術適合証明を取得する必要がなく,周波数,変調方式,および通信方式の制約もないため自由なシステムの設計が可能で,音声,データ伝送の応用機器に幅広く使われている.
電波法では,発射する電波が著しく微弱な無線局として,次のように定めている.
◆無線設備から3mの距離において,電界強度が次に示す値以下のもの.
周波数帯 3mはなれた地点の電界強度が,
(1) 322MHz以下 →500μV/my
(2) 322MHz〜10GHz → 35μV/m
(3) 10〜150GHz → 500μVを超えない範囲で3.5fμV/m.
fはGHzを単位とする周波数
(4)150GHz以上 → 500μV/m
◆無線設備から500mの距離において,電界強度が200μV以下のものであって,郵政大臣が用途,電波の形式,周波数を定めて告示するもの.
◆測定用小型発振器.